第一火災海上保険相互会社が抵当権者となる
抵当権の抹消手続きを希望される方へ

弁護士 石井 和男

 第一火災海上保険相互会社が既に清算されているため、同社が抵当権者 となる抵当権の抹消手続きについて、同社元清算人である石井和男におい て、当面の間、下記のとおり対応しております。

  1.  次の4点を、当事務所(弁護士石井和男宛)にご郵送ください。
    ① 抵当権解除証書
    ② 委任状
    ③ 定額小為替(1500円分)
     ④ 切手を貼った返信用封筒

    なお、上記①と②の書類を当事務所で作成することはできません。

  2.  

  3. ①と②の書類に元清算人石井和男の実印を押印したもの、印鑑証明書 及び住民票を、④の返信用封筒にてご郵送致します。

【ご注意】前記の抵当権の抹消手続きについて石井和男又は当事務所が保 証することやアドバイスすることはできません。抹消手続きを 希望される方において、法務局や司法書士等にご相談の上、ご自身の責任においてお手続きください。